最終更新日 :R4年1月13日
こんにちはあめんぼです。
この記事では
「看護学校へ進学したいけど学費が払えるか不安」
「学費を援助してもらえるような制度が知りたい」
といった社会人の方に向けて雇用保険の専門実践教育訓練制度について
制度の内容からその申請まで
実際に制度を利用するあめんぼが紹介します。
どうぞよろしくお願いします
看護学校の学費を助けてくれる制度といえば日本学生支援機構の奨学金、病院奨学金等をまず思い浮かべるかなと思います。しかし、これらの奨学金は就業義務や、返済義務が発生してきます。
対して専門実践教育訓練制度では、雇用保険の被保険者として3年間(または2年間)働いていることを条件に、うまく利用すれば最大168万円の給付金をもらいながら看護専門学校へ行くことができます。
それではいってみましょう~
専門実践教育訓練制度とは
専門実践教育訓練制度は雇用保険の一種で
・主体的な能力開発やキャリア形成を支援
・雇用の安定と就職の促進
を目的にした制度になります。
厚生労働省が指定する教育訓練(今回は学校)を受ける事でなんと学費の50%が給付として受け取ることができます。
さらに、国家資格取得し卒業して1年以内に雇用保険の被保険者として就職することで学費の70%が追加で給付されます。
うまくいけば授業料の半分以上が返ってくる‼
看護学校って学費が高いから助かります。
ただし、交通費や、教材などは給付対象外になるので注意です。
制度の対象となる条件
現在雇用保険に加入しているかた
・雇用保険に加入している
・雇用保険加入期間が受講開始日までに
3年以上あること
(初めて制度を利用される場合は2年以上)
※2点をともに満たしている必要があります。
※受講開始日とは、学校が始まる初日にあたります。
申請前に退職する必要はありません。
雇用保険加入者だったかた
・被保険者資格を失ってから(離職日の次の日)
1年以内のかた
・雇用保険期間が3年以上のかた
(初めて制度を利用する場合2年)
※2点をともに満たしている必要があります。
被保険者資格を失った後、1年以内という条件がありますが
・雇用保険に加入し短期間働いた
・再就職し働いていた。
の場合、1年以内の再就職することで、
以前の雇用保険期間に働いた期間が通算されます。
つまり1年以内に再就職すれば、再就職先から離職した時点から1年間制度利用の対象となります。
その他、妊娠出産や育児、病気で30日以上受講ができない場合は最高20年まで期限が伸びます。
離職して失業手当を受け取った場合
失業手当受け取っちゃった。雇用保険制度を使ったからこの制度も1年以内に受けないと対象になる条件から外れちゃうのかな?
といった声はよく聞かれますが、
雇用保険の失業手当を受け取った場合でも専門実践教育訓練制度は利用することができます。
雇用保険の中でも、失業手当と教育訓練制度はまったくの別ものとしてあつかわれます。
再就職すれば 失業手当の使用に関わらず通算され、次に退職したときから1年間制度の利用が可能です。
一度給付を受けた事がある場合
受給金額は初めて受講を開始した日から10年間で上限168万円までとなります。
2度目以降からは168万円から以前給付を受けた金額を引いた額が受給の上限になります。
受講開始日から10年たてば168万円に戻ります。
具体的な給付額について
給付額の基本
給付は6ヵ月ごとになります。
受講開始の6ヵ月後に給付されるので、先にある程度まとまった金額は必要です。
給付額は、
原則
学費の50%給付
国家資格習得・卒業し1年以内に就職
学費の70%給付(原則の50%に+20%)
となります。
ただし、それぞれ上限金額があり、
3年間の場合、
原則
上限120万円
国家資格取得・卒業し1年以内に就職
上限168万円
です。
さらに、1年間でもらえる給付額は
原則
上限40万円
国家試験取得・卒業し1年以内に就職
上限56万円
になります。
ややこしいので具体例をあげて計算します。
一般的な看護専門学校であれば学費は200万~300万程度なので、今回は300万円で計算してみます。
原則に基づいた計算例
学費300万の場合の計算例
【入学時(入学金+1年次前期)】
700,000円×50%⁼35,000円給付
※給付前に70万円+教材費(給付対象外)の用意が必要
【1年次後期】
460,000円×50%⁼ 50,000円
※年間上限金額40万円の為
【2年次前期】
460,000円×50%⁼230,000円
【2年次後期】
460,000円×50%⁼ 170,000円
※年間上限金額40万の為
【3年次は2年次と同様】
合計学費300万円
うち120万円が給付される
わかりやすくするために前期・後期の授業料は同じにしましたが、看護専門学校は前期の学費が多く、後期の学費が少ない傾向にあります。
特に入学時は入学金+授業料と給付金額が多くなる半面、後期の給付額が少くなくなることも覚えておきたいです。一度自分の学校でも計算してみると給付額の予測が付きますね!
国家資格合格、学校卒業後1年以内に就職した場合
年間上限金額が56万円となるので
56万円×3年間で168万円の給付となります。
120万円は給付済なので
168万円-120万円の48万円が追加で給付されます。
支給金額は学費によって変わります。
参考になるかわかりませんが私が行く看護学校は学費が265万で、ぎりぎり満額でした。
厚生労働省指定の看護専門学校の探し方と注意点
指定看護学校の探し方
専門実践教育訓練制度は、厚生労働省から指定講座と認められる必要があります。
看護学校は在学期間が2~3年の学校が対象です。
自分が住んでる近くで指定講座になってる看護学校はあるかな?と思ったら
厚生労働省HPで検索してみてください。
意外と近くにあるかもしれません。
こちらで検索できます。
指定講座の確認はハローワークでも確認することができます。
確認するには学校の名前が必要になります。この看護学校はどうだろう?と思ったらハローワークで確認してみてくださいね。
【注意!】指定講座の期間について知ろう
看護学校(教育訓練施設側)は指定講座として認めてもらうために、厚生労働省に「うちの学校は専門実践教育訓練制度の条件にあてはまるよ」と申請を出します。
専門実践教育訓練制度は申請手続きが受理されてから3年間だけ、指定講座として認められます。
そのあとも指定講座として続けるには再申請しないといけません。
看護学校によってはHPで制度を宣伝しているところもありますが、実は指定講座期限が切れていたり、現状申請中だったりすることもあります。
安心して学校を選ぶためにも厚生労働省のHPやハローワークで指定期間内であることを確認してください。
せっかく受験したのに対象外になってた…。なんてことには絶対なって欲しくないです。
専門実践教育訓練制度の利用を申請する
申請する場所と申請期間
専門実践教育訓練制度を利用する為には学校が始まるの1ヵ月前までにハローワークで申請します。
ただし、看護専門学校の場合1ヵ月より前に申請が必要な学校もあります。
私の場合は申請期限が2月末日で、3月の制服採寸日に書類を持参するよう通知がありました。
受給申請までの流れとしては
②本人がハローワークで受給資格の確認をとる
③訓練前キャリアコンサルティングを受けジョブカードを作成する
④ジョブカードや本人確認書類、指定番号をハローワークに提出
になります。
指定番号とは、厚生労働省が対象講座と認めた講座や学校へあたえるものです。
受験合格後、学校への問い合わせ、もしくは看護学校から通知されます。
なお、やむおえない事情があると認められる場合は、代理人や郵送での申請もできます。
その他申請に関わる補足情報
訓練前キャリアコンサルティングとは?
そもそもキャリアコンサルティングってなに?
と思うかたもいらっしゃると思いますが、
簡単にいうと、キャリアコンサルトの資格をもった相談員が
・今後どんなキャリアを築いていきたいか
・そのためになにが必要になるか
といったことを、私たちの価値観や今までの経験から整理して考えていく手助けをしてくれます。
訓練前キャリアコンサルティングは今後築いていきたいキャリアに対して
・ 受講内容があっているか
を 「ジョブカード」をもとに確認していく作業になります。
訓練前キャリアコンサルティングを受けるためには事前に予約が必要になるので、ハローワークで問い合わせ先を確認します。
予約は平日のみだから、仕事をしてる場合は早めに動きたい‼
ジョブカードとは?
ジョブカードとは、自分自身の価値観や経験、キャリアの振り返りを支援・証明してくれるツールです。
訓練前キャリアコンサルティングを受けるまでに
・職業経験シート
・職業能力証明(免許・資格)シート
・職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート
・キャリア・プランシート
をExcelまたは所定の用紙で作って当日持っていきます。
ジョブカードの記入例など詳しい説明はこちらになります。
そんなに書かないといけないなんて大変‼
と思われるかもしれませんが、キャリアコンサルティングを受けながら考えることもできます。
わからないところも、何故かな?と一緒に考えてくれるので気づきにもなるなと私は思いました。
わかるところを埋めていけば大丈夫です。
自分の過去・現在をつなげてくれます。
振り返りにもなるし、結構たのしかったです。
生活費を支援する給付はある?
「教育訓練支援給付金」という制度があります。1日あたり失業手当の80%の額が卒業まで給付される制度になります。
現在受講開始日が2022年3月31日までとなっており、2022年1月13日現在制度延長を厚生労働省で検討しているところになります。
延長したらまた記事を書いて行こうと思います。
制度の申請をしてわかったこと
ほかの奨学金と併用可能
ほかの奨学金とも併用可能でした。
扶養に入れるか
1年でもらえる金額が合計130万以下なら扶養に入ることはできます。収入としてみられるため130万円を超えると基本的には入れません。ただし、労働組合によっては扶養に入れるところもあります。
収入があると所得税がとられるんじゃない?
と思われるかもしれませんが、給付金は非課税の為所得税はかかりません。
まとめ
□看護学校の学費は高額、専門実践教育訓練制度を利用すれば最大168万円の給付が受けられる
□条件として雇用保険の被保険者期間3年以上(初めての場合2年)、今まで働いてきた社会人におすすめ
□学校が始める1ヵ月前に申請が必要なので、早めに行動することが大切
ここまで読んでいただきありがとうございます。
以上、あめんぼでした~。
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